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図版に関するご質問
パンフレットにオリンピックのマークを入れてもらいたい

他社のロゴマークを印刷物に使用するには、権利者の許諾が必要になりますが、これは個々に異なります。この場合は公益財団法人日本オリンピック委員会(通称JOC)のサイトにJOCのマーク等の使用についてつぎのような説明があります。
「JOCのマーク・エンブレム、JOCが管理している選手の肖像やJOCが国際総合競技大会に派遣する日本代表選手団の映像、イメージ等の使用には、JOCの許諾が必要となります。特に、商業的な活動に使用する場合には、JOCが実施しているマーケティング活動に参加していただくことが条件となります。
また、JOCが管轄しているオリンピックをはじめとする国際総合大会のマーク等の知的財産やイメージの使用については、それぞれの大会の組織委員会の許諾の他に、JOCの許諾も必要となります。」
つまり公式スポンサーになっている企業でなければ無条件で使用できるものはないようですので、何らか以下のものの使用をご希望の場合には、必ず事前にJOCにお問合せください。
- 1. JOCのマーク及び公式呼称
- JOCのマーク・第2エンブレム・スローガン「がんばれ!ニッポン!」・JOCコミュニケーションマーク・オリンピック日本代表公式応援マーク 等 公式呼称(JOC及び日本代表選手団との関係を表す呼称)
- 2.選手の肖像
- JOCシンボルアスリート、JOCネクストシンボルアスリート等のJOCが管理する選手の肖像(容姿、氏名、イラスト、通称、サイン等)
- 3.日本代表選手団に関する映像
- オリンピックをはじめとする国際総合競技大会における日本代表選手団の映像
- 4.オリンピック大会のマーク・イメージ類
- オリンピックシンボル(5つの輪) 各オリンピック大会のマーク(エンブレム、マスコット、ピクトグラム等) 各オリンピック大会の映像・音声・楽曲・聖火・メダル・ポスター 等
- 5.その他
- ユースオリンピックゲームズ、アジア競技大会、アジアユースゲームズ、ユニバーシアード競技大会、東アジア競技大会のマーク・イメージ類 等
ただし一般的には、街頭などの写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合は、著作隣接権者の許諾を得なくても利用することが侵害行為に当たらないことが、著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)の「付随対象著作物の利用(第30条の2)」に記載されていますので、オリンピックのマークが背景にあったとしても、レタッチで消去しなければならないということではないでしょう。

企業や組織のロゴマークの使用については、ガイドラインが記載されている例が多くあります。条件によっては自由に使えるものもありますが、その場合でも守るべき事柄の注意があります。参考としてマイクロソフトの例を挙げておきます。
