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データに関するご質問
プロに販促用漫画を描いてもらい転載自由にできるか?
有名な漫画やアニメのキャラクタを使って商品や販促物を作るには、キャラクタの使用権利を取得して、契約料や1商品あたりのロイヤリティの支払いをおこなうのが一般的です。この契約は無断使用をさせないためでもありますが、広報目的や公共目的の場合は、SNSを含めていろんなメディアに転載してもらいたい場合もあります。そうした時に転載のために煩雑なキャラクタの権利処理が必要になると、短期間に一気に認知を広げることは困難です。
例えば地域おこしなどに使われている「ひこにゃん」や「くまもん」などのいわゆる「ゆるキャラ」では無償使用ができるように利用者や利用目的について規約を作っています。例えば「ひこにゃん」のホームページによると、①公共団体が公共目的に使うのは無償、②報道目的の場合は無償で、申請も不要、③ビジネスでも出版社や旅行会社が観光用に使う場合は無償、④それ以外でも地域のPRになると認められた場合は無償、などであることがわかります。つまりキャラクタの場合は権利者がルールを決めて運用していることがわかります。
漫画のキャラクタの場合は作家(作画家)の同意を得ることで、同様の無償使用を認めた例もあります。月刊「モーニング・ツー」誌(講談社)に連載された漫画『聖☆おにいさん』(作:中村光)のアニメ映画公開にあたって、第1話「ブッダの休日」4ページ分の原稿データが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示(CC BY-ND 2.1 JP)をつけて2013年4月にネットなどに公開され、SNSやブログで利用され「口コミ」で広まりました。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-ND 2.1 JP)の意味は、「原著作者のクレジット表示」「改変の禁止」の条件で、「改変の禁止」はユーザーによる原作のリミックス可能性を禁じるもので、そのままなら第1話の冒頭4ページを自由に転載・印刷できます。
「原著作者のクレジット表示」は、『「聖☆おにいさん」第1話より。聖☆おにいさん 第1話「ブッダの休日」 by 中村光 is licensed under a Creative Commons 表示 - 改変禁止 2.1 日本 License.』のようになっていて、これを添えて使います。
商品写真のようにブログで拡散してもらいたいコンテンツもクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで転載許可にしている例が多くあります。
参考; https://creativecommons.jp/category/features/features-images/

