制作お役立ち便利帳
発注に関するご質問
健康食品のチラシ制作を依頼されたのですが注意点は?
もっとも問題となるのが景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)という、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制する法律に適合するかどうかで、不適切あるいはグレイな表現をした場合は、消費者庁長官及び都道府県知事から改善指導をうけます。法律に景品と名がついていますが実際に景品が不適切な例は何%もなく、実際は8割が健康食品、残りが美容関係なのが実態です。
過去に消費者庁のホームページに載っていた例では、以下の「すこやか酵母」のチラシが、「対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示 」 が行われているとして、景品表示法違反(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)と判断されました。消費者庁は、当該製品を販売していた株式会社全日本通販に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったとのことです(2015年5月22日)。
表示規制の対象となる事業者は販売元だけではなく、他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた場合や、他の者にその決定をゆだねた場合も含まれます。この場合に小売店のチラシに流用すると、チラシ(表示)の内容を決定したのは当該小売店ですので、小売業者に過失があるかどうかにかかわらず、小売業者は表示規制の対象になります。
ただしその広告を扱った広告代理店やメディア媒体(新聞社、出版社、放送局等)は、商品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供給している者でない限り、表示規制の対象とはなりません。しかし内容について企画立案をした場合は責任が及ぶ可能性もあるので、不当な表示がなされないよう十分な注意をすべきです。
改善命令などの指摘がされるのは、商品・サービスの効果、性能に関する表示の「合理的な根拠を示す資料」が不足している場合で、提出資料として客観的に実証された次のようなものが求められます。
①試験・調査によって得られた結果
②専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していなければならず、ただ自社で実施した試験のデータとか使用者の体験談だけでは通用しません。
つまり学術界・産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在するとか、消費者の体験談やモニターの意見等の実例でも、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して調査するなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。
販売する商品・サービスに利害関係を有する人の情報や、商品の購入者から送られて来る体験談についても、体験談を送って来る人はその商品を購入して効果のあった人が多いと考えられ、効果のなかった人との比較が正しくできないことなどから、客観的に実証されたものとは認められません。

