制作お役立ち便利帳
データに関するご質問

Q 動画制作において他人の動画の一部を引用したい

A

著作権者が公表した著作物からの適切な引用はSNSやWeb上でも可能ですが、動画は文章のようにカギカッコや斜体などで、どこからどこまでが引用か区別することは難しく、動画編集と利用される側の著作物とが渾然一体となっていると引用にはあたりません。

また主となる内容は自分のオリジナルであるべきで、引用はあくまでも補足的情報ですので、量的に引用部分が大きいと引用にならないばかりか、質的にも一瞬の決定的瞬間の部分が引用で、それに前後を足して長くした動画では引用にあたらないという判断もあります。特に映像カメラマンの世界ではどのような短い引用も認めていないようです。

たとえ権利者から公式にアップロードされた動画でも出典の明示、引用部分を改変していないこと、など引用には様々なルールがあって、それを踏襲している必要があります。そうでない場合は権利処理がうまくいかないことが考えられます。

そこで一般に他人の動画を見せたい場合は、動画編集で混ぜ込むのではなく、WebページへのYouTube動画の埋め込みなどが行われます。これはYouTube画面の下の『共有』というところをクリックして、動画のURLをコピーして自分のホームページなどに貼りこむもので、『引用』にはあたりません。

埋め込みを許可するかどうかは動画作成者の方(次の画像の下半分)で決めていますので、『共有』でURLがコピーできるものは使えます。埋め込みの例はこのページ最下段の動画です。

しかしこれでは自分の動画と別に再生されるので、同時に見えたい場合には使えません。そこでGoogle ChromeやSafariのピクチャーインピクチャー(PIP)を使ってもらう方法もありますが、ブラウザによって機能が異なるため、思い道理にはならないといえます。