制作お役立ち便利帳
データに関するご質問

Q 広告動画をYouTubeやSNSに投稿する場合の注意とは

A

動画撮影時の映り込みに注意すべきこと全般については、 https://gc-tobira.jp/wp/useful/動画撮影時の映り込みに注意すべきこと/ にあります。個人の趣味程度の動画ならそれほどは見られないということと、問題になりそうな時にいつでも取り下げることはできますが、広告としてSNSに投稿など一定期間公開する際には、営利目的であるとか、広く見られているメディアと認識されてクレームが発生し、差し止め請求とか損害賠償がおこらないように注意深く取り組む必要があります。

通行人などの肖像権は、遠景や一瞬写った程度であれば肖像権侵害とはならないのですが、動画を止めて静止画として見られることもあることを考えると、背景の人々にはぼかしを入れるとか、近くの人はモザイクを入れるなどの処理をしておいた方がいいでしょう。

もっともそれ以前に絵コンテを考える際に、背景の人々は後ろ姿になるようなアングルとか、商品やパネルを画面に出して出演者以外の近くの人の映りそうなエリアをふさぐなど、余計な人が画面に入らないレイアウトや企画をするべきです。これは撮影後でも映像の編集の段階で、通行人の顔のあたりにテロップを入れるとか、商品・ロゴを配置するなどの加工できます。広告動画制作後にチェックして校正していくようなやり方です。

ロケ撮影で町の人を撮る場合は、撮影についての承諾をとることになりますが、撮影の承諾と公開の承諾とは別のものですので、公開後に肖像権侵害を問われないようにきちんと説明しておかなければなりません。
肖像権はプライバシーとかかわっており、「発表会」など人前で公然と何かを披露している場合は「撮影されることが予測できる」わけで、撮影の不法性は低いです。またテーマパークや昼間の繁華街など公共の場ではプライバシー性は低いでしょう。
しかし「その人がその時そこにいた」という情報によって本人が何らかの不都合が予測される場合はプライバシー侵害が認められる場合もありますので、デリケートな雰囲気の場所は特に気を付ける必要があります。

ドライブレコーダーでの録画なども撮影⾏為⾃体が違法とされることは考えにくいですが、自動車のナンバーが写っている動画を使うと、プライバシー権の侵害が問題となりますので、モザイク処理が必要となります。

 

 

参考:ダンス動画のバックに音楽が流れているものは公開できるか?

    動画撮影時の映り込みに注意すべきこと

参考:文化庁 平成24年 著作権法の一部を改正 付随対象著作物について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html