制作お役立ち便利帳
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印刷用に入稿された写真を別のホームページ制作に使えるか?
印刷物の発注者が自分で原稿を書いたり写真撮影をしている場合は、素材に関する知的財産の権利はその発注者にありますので、その方が別の用途に素材を使うことは問題ありませんが、代理店や出版社など企画・編集をしている方が他から印刷用にということで預かった原稿や写真を、他のメディア(スマホ、ホームページなど)に再利用する際には、元を作成した権利者の合意を得なければなりません。
そのために、最初に写真撮影に原稿依頼をする段階で、どのようにそれらが使用されるのかについて契約をするのが一般的です。以前はいちいち契約書を交わしていないことが多く、暗黙のルールがあって、後にホームページに使用する場合に若干の使用料が利用時点で支払われることもありましたが、最近では初回の使用分だけという契約が多いかもしれません。それは再利用があるのかないのかわらない時点で、再利用の分も含めた使用料は払いたくないからでしょう。
しかし、書籍などでは電子書籍が一般化したこともあり、出版社が印刷と同時にネットでの配信も含めて、著作権者から出版権を設定できるように著作権法が改正されました(文化庁 著作権法改正等について)。これは著者が印刷や電子書籍その他個別の使用ごとに許諾を与えなくても、出版社側に出版権の設定を認めるようにすると、その出版社が独占的に出版できるようになるものです。
つまり著者と出版社の間でこのような関係ができているならば、紙の出版物の内容を出版社独自の判断で電子メディアでも販売することができるようになります。もしそうなら、ご質問のケースでは個別の許諾は必要ないことになります。許諾に疑問がある場合は、一応発注者に権利処理がどのような形でされているのか確認しておいた方がよいでしょう。
