制作お役立ち便利帳
タグ:著作権

Q 広告動画をYouTubeやSNSに投稿する場合の注意とは

A

動画撮影時の映り込みに注意すべきこと全般については、 https://gc-tobira.jp/wp/useful/動画撮影時の映り込みに注意すべきこと/ にあります。個人の趣味程度の動画ならそれほどは見られないということと、問題になりそうな時にいつでも取り下げることはできますが、広告としてSNSに投稿など一定期間公開する際には、営利目的であるとか、広く見られているメディアと認識されてクレームが発生し、差し止め請求とか損害賠償がおこらないように注意深く取り組む必要があります。

通行人などの肖像権は、遠景や一瞬写った程度であれば肖像権侵害とはならないのですが、動画を止めて静止画として見られることもあることを考えると、背景の人々にはぼかしを入れるとか、近くの人はモザイクを入れるなどの処理をしておいた方がいいでしょう。

もっともそれ以前に絵コンテを考える際に、背景の人々は後ろ姿になるようなアングルとか、商品やパネルを画面に出して出演者以外の近くの人の映りそうなエリアをふさぐなど、余計な人が画面に入らないレイアウトや企画をするべきです。これは撮影後でも映像の編集の段階で、通行人の顔のあたりにテロップを入れるとか、商品・ロゴを配置するなどの加工できます。広告動画制作後にチェックして校正していくようなやり方です。

ロケ撮影で町の人を撮る場合は、撮影についての承諾をとることになりますが、撮影の承諾と公開の承諾とは別のものですので、公開後に肖像権侵害を問われないようにきちんと説明しておかなければなりません。
肖像権はプライバシーとかかわっており、「発表会」など人前で公然と何かを披露している場合は「撮影されることが予測できる」わけで、撮影の不法性は低いです。またテーマパークや昼間の繁華街など公共の場ではプライバシー性は低いでしょう。
しかし「その人がその時そこにいた」という情報によって本人が何らかの不都合が予測される場合はプライバシー侵害が認められる場合もありますので、デリケートな雰囲気の場所は特に気を付ける必要があります。

ドライブレコーダーでの録画なども撮影⾏為⾃体が違法とされることは考えにくいですが、自動車のナンバーが写っている動画を使うと、プライバシー権の侵害が問題となりますので、モザイク処理が必要となります。

 

 

参考:ダンス動画のバックに音楽が流れているものは公開できるか?

    動画撮影時の映り込みに注意すべきこと

参考:文化庁 平成24年 著作権法の一部を改正 付随対象著作物について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

Q ダンス動画のバックに音楽が流れているものは公開できるか?

A

通常の動画のBGMには、著作権フリーで無料で使える音源などを使いますが、ダンスのように音楽と映像が関係づけられている場合には、著作権フリー音源などに置き換えるのが不自然であり、困難になります。動画撮影の際の映り込みに関しては「動画撮影時の映り込みに注意すべきこと」を参考にしてください。ダンスの場合は映り込みではなく、基本的には演者の許諾を得て撮影・公開をするものでしょうから、音楽については別に著作権者がいるはずなので、原則的には別途許諾を得なければなりません。

しかしYouTubeなどに投稿する場合は、YouTube自身がJASRACと包括的な利用許諾契約を締結していますので、個別の許諾を得ることなくJASRAC管理楽曲を含む動画をYouTubeにアップロード・公開することができる場合があります。他の動画投稿サービスについても同様のJASRACとの包括的な利用許諾契約があるかどうか調べてください。

これには制約があって、
・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること。
・広告や宣伝を目的とする動画ではないこと。
・JASRACが管理する「国内作品」であること。
などの条件があります。

ですので外国曲を動画配信に利用する場合は別の手続きが必要となります。ライブ配信のみの場合は不要ですが、保存して見られるようにする場合は、音楽出版社が指定した金額(指し値)を請求される場合があります。
市販CDやダウンロードした音源などを利用するにはレコード会社・実演家などの許諾が必要です(著作隣接権)。つまり外国曲の方が利用が厳しいことになります。このことはFaceBookやTwitterなどの他の動画配信できるサービスも同様です。

ただし映り込みの場合は、音源についてもYouTube投稿は可能のようで、経験的にいうと数秒間であればアップロードに何の警告も出ませんが、30秒以上あると「著作権の申し立て 著作権で保護されているコンテンツが見つかりました。」というメッセージが出る場合があります。それでも「著作権者は YouTube でのコンテンツの使用を許可しています。」というメッセージが出れば事実上そのまま放置して公開しても問題ないようです。

こういう状況は変更される場合があるので、その時々にチェックをしてみる必要があります。海外では著作権はとっくの昔に切れているはずの伝統的な音楽でも権利主張される方がいますが、係争を経て変化する場合が多く、「著作権の申し立て」がいつの間にか消えてしまうこともあります。なるべくなら「著作権の申し立て」がない範囲で動画制作するのが無難です。

参考:JASRAC https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html

Q 動画撮影時の映り込みに注意すべきこと

A

動画撮影をしている最中に、背景にたまたま街中のポスターが小さく映ったり、街中で流れていた音楽が録音されることがあります。そのような場合でも形式的には著作権法上の複製に該当しますが、2012年の著作権法改正により、メインではない扱いの「付随対象著作物」については著作権侵害にはならないことになりました。

看板やポスターの映り込み

あくまで他のものを撮っていたら映り込んでしまった場合が付随対象著作物としての正当な範囲であるので、看板やポスターをメインに撮っていたら他人のコンテンツを勝手に使うという著作物の違反になります。例えばブログにポスターや絵画を掲載する目的で街中のものを撮影したら、原則として著作権者の許諾が必要となります。

商品のロゴやキャラクターの映り込み

本来の撮影対象に付随してロゴや漫画のキャラクターが映り込んでいるなら、商標権の侵害にはなりません。しかしロゴや漫画のキャラクターが写っている情景の写真をステッカー等として販売する場合は商標権の侵害です。漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用するとか、あたかも自社の商品の一部のように扱うことは許されません。

有名人の顔などパブリシティ権

看板・ポスターでは芸能人の姿が大きく写されている場合があります。これにはパブリシティ権があるので、その前で自社の商品の宣伝などをするのはNGになるでしょう。あくまで看板・ポスターが表現の中の軽微な構成部分となるものに限ります。たまたま映り込んだので撮影等の対象から分離することが困難であるものが「映り込み」の範囲であり、大写ししたものを公表するのは著作権者の利益を不当に害することとなるでしょう。芸能人のパブリシティ権侵害の損害賠償は高額になります。

通行人が映り込んだら?

肖像権とは、人には顔や姿をみだりに撮影されない自由があり、本人の許可なく撮影したものを公表することはできないとするもので、有名人だけでなく一般人でも同様です。通行人が小さく映り込んでも勝手に公表する法律上は肖像権の侵害になるのですが、それとは別に、風景の一部として個人が判別できない程度に写っている場合は、損害賠償請求はでき難いので、問題となる可能性は低いでしょう。
これはあくまで公道・公園など公共の場所でのことで、外から家の中を覗くような写し方は、小さく映っていてもNGです。また特定の人をフォーカスして追っかけて写していると問題になる可能性は高くなります。

肖像権のトラブルにならないようにするには、撮影中であることを周囲にわからせるとか、声をかけるなどを事前に行うのがよいでしょう。街頭インタビューをするのなら、撮影の目的・利用範囲を明らかにします。どうしても了解を得ない映像を公表する際には、モザイクをかけるなどの処理をします。

参考:文化庁 平成24年 著作権法の一部を改正 付随対象著作物について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

Q ネット上著作物の保存・利用の適法な範囲について

A

文化庁は当初ネット上著作物のダウンロードは全面的に違法とする方針でしたが、2019年1月1日に施行された著作権法の改正で、著作権者の利益を不当に害しない範囲で、著作物の部分的な表示等ができるようになりました。これは余りにも形式的な著作物の保護をすることがIT利用促進の障害にならないように配慮したためです。

例えば従来の法律では、コンピュータ画面上に表示された他人の著作物の全部または一部を画像にして保存するスクリーンショットいわゆるスクショをする場合には、その著作物の著作権者の許可をもらうのが原則でした。情報検索のためや論文剽窃検証サービス等でネット上の画像を取り込むとか、AI開発のための画像の数理的的な解析のためなども、形式的な著作権侵害となる可能性があったからです。

またオンデマンド授業での講義映像・資料の送信、対面授業の予習復習用の資料のメールでの送信、スタジオ型のリアルタイム配信授業の際に、使用する著作物の許諾を受けることができない、権利者が見つけられない、手続きが煩雑で授業に間に合わないという問題がありました。そこで補償金の支払いのみで別に許諾を受けることなく使用できるようになりました。

全体としてダウンロード全面違法ではなく、著作権者の利益を不当に害しない範囲で、著作物の部分的な表示等ができるようになりました。そこで、著作権に触れるイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)についても、一律違法ではなく、私的使用の目的でのスクショであれば著作権の制限規定の対象であり、原則違法とはなりません。

規制の対象になるのは、権利者の許可無くネットに上げられた漫画や写真、論文などを、著作権侵害物だと知りながらダウンロードする行為です。また他人の著作物の一部を切り取ってスクショするような場合は、スクショの仕方によっては、著作者が著作物を勝手に変更・切除等されないという権利である同一性保持権の侵害になる可能性はあります。
ただし違法アップロードでも、その著作物の全体のうちスクショされるのがほんの一部分で軽微なものの場合には違法になりません。例えば漫画の紙面全体ではなく一コマの一部などの場合は著作権者の利益を不当に害しないと判断されるからです。

ちなみに、私的使用の目的であっても、正規版が有償で公衆に提供・提示されている著作物を、それが違法にアップロードされた著作物(国外も含めて)であることを知りながら、継続・反復的に受信してスクショする場合は、刑事罰として2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの両方を問われる可能性もあります。

参考資料:令和2年通常国会 著作権法改正について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/

参考資料:著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に 関する法律の一部を改正する法律 御説明資料(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/pdf/92359601_02.pdf

参考資料:侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/pdf/92359601_06.pdf

Q プロに販促用漫画を描いてもらい転載自由にできるか?

A

有名な漫画やアニメのキャラクタを使って商品や販促物を作るには、キャラクタの使用権利を取得して、契約料や1商品あたりのロイヤリティの支払いをおこなうのが一般的です。この契約は無断使用をさせないためでもありますが、広報目的や公共目的の場合は、SNSを含めていろんなメディアに転載してもらいたい場合もあります。そうした時に転載のために煩雑なキャラクタの権利処理が必要になると、短期間に一気に認知を広げることは困難です。

例えば地域おこしなどに使われている「ひこにゃん」や「くまもん」などのいわゆる「ゆるキャラ」では無償使用ができるように利用者や利用目的について規約を作っています。例えば「ひこにゃん」のホームページによると、①公共団体が公共目的に使うのは無償、②報道目的の場合は無償で、申請も不要、③ビジネスでも出版社や旅行会社が観光用に使う場合は無償、④それ以外でも地域のPRになると認められた場合は無償、などであることがわかります。つまりキャラクタの場合は権利者がルールを決めて運用していることがわかります。

漫画のキャラクタの場合は作家(作画家)の同意を得ることで、同様の無償使用を認めた例もあります。月刊「モーニング・ツー」誌(講談社)に連載された漫画『聖☆おにいさん』(作:中村光)のアニメ映画公開にあたって、第1話「ブッダの休日」4ページ分の原稿データが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示(CC BY-ND 2.1 JP)をつけて2013年4月にネットなどに公開され、SNSやブログで利用され「口コミ」で広まりました。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-ND 2.1 JP)の意味は、「原著作者のクレジット表示」「改変の禁止」の条件で、「改変の禁止」はユーザーによる原作のリミックス可能性を禁じるもので、そのままなら第1話の冒頭4ページを自由に転載・印刷できます。

「原著作者のクレジット表示」は、『「聖☆おにいさん」第1話より。聖☆おにいさん 第1話「ブッダの休日」 by 中村光 is licensed under a Creative Commons 表示 - 改変禁止 2.1 日本 License.』のようになっていて、これを添えて使います。

商品写真のようにブログで拡散してもらいたいコンテンツもクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで転載許可にしている例が多くあります。

参考; https://creativecommons.jp/category/features/features-images/

 

Q スライドショーに著作権フリーのBGMをつけたい

A

自分の制作する動画などに自由に使える著作権フリーの音楽素材は、有料・無料さまざまあり、今日ではネットでダウンロードして使うことが多くなってきましたが、それぞれのサービスに利用規約がありライセンス条項が設定されています。利用目的が営利(商用)・非営利、個人・法人なのか、音源の加工(編集・サンプリング・エフェクト・フェードイン/アウト等)を行ってもよいか、ライセンスが有効な期間などは、サービスによって異なり、利用前によく理解しておくことが必要です。

またサービス提供者によって、著作権フリーがどの程度保証されているかも異なります。本当に音源の著作者権、著作権(著作隣接権)を含む一切の権利を保有しているとか、権利保有者全員から公開の許可を得ているのか、元となった楽曲の著作権が既に消滅しており、パブリック・ドメインに属しているのか、など厳密さの違いがあり、無料の素材ではきちんとした権利処理が完了していないまま提供していて、作品公開後に著作権侵害の申し立てが行われる場合もあります。

そうすると信用のおける有料サービスしか使えなくなるかというとそうでもなく、無料素材でも公開前に何らかのチェックをすることで、実質的にトラブルの可能性を回避できるようになります。例えばYouTubeには誰でも投稿できますが、著作権者にとっても自分の作品の複製がどこかで投稿されたかどうかの管理ができる仕組みがあるので、もし自分の使ったフリー素材が実は誰か別の著作権者のものとかぶっていた場合は、YouTubeが事前にチェックして投稿者にコピーである旨を知らせてくれます。こういう機能を使えば予期せず著作権違反として摘発されるリスクは減ります。

具体的には、YouTubeに作品を投稿すると自動的に既にある何百万点との照合が行われ、著作権で保護された素材を含む場合は、その著作権を保有している法人から著作権侵害の申し立てが行われます。
ただし作品をYouTubeで公開する場合は、たとえ著作権侵害の申し立てがあっても削除する必要がなく、そのまま公開できる場合が多いです。それはその作品につく広告からの収益が投稿者ではなく著作権に行くために、著作権者が公開を許してしまうからです。つまり市販の楽曲であっても使うことが許される場合があるのです。著作権者が他人の利用を許さないポリシーの場合は公開できません。YouTubeはこの著作権侵害の申し立てを「他人が著作権を持っている素材があなたの動画に含まれているのが見つかりました」という単なる通知だとお考えください、と説明しています。

著作権者はコピー作品の公開を許して多くの広告収入を得ようとするか、あるいはその作品をブロックするかが求められます。ブロックの仕方も、特定の国だけでブロックするか(日本だけブロックされている音楽は多い)、特定の利用方法についてブロックするか、などいろいろな条件をつけることができます。
また明らかに著作権が消滅しているはずの楽曲にもかかわらず著作権侵害の申し立てがされた場合は、異議を申し立てることができます。

ただし、YouTubeでの公開を目的とする限りは、権利関係のややこしい問題に巻き込まれないように、YouTube側で無料で使える オーディオ ライブラリの中からBGMを選ぶ方が安直にできます。これはCreative Commonsの利用規約にもとづいているもので、権利者の表示が必要な場合がありますが、それらを守っていれば法的にはしっかりした裏付けのある著作権フリー素材です。

YouTubeは誰でも自由に使えますが、悪質な著作権侵害を3回行うと投稿できなくなる仕組みが現在はあります。こういった利用規約は前触れなく変わってしまうことがあるので、利用前には一通り目を通しておいた方がいいでしょう。

参考: YouTube での著作権について