制作お役立ち便利帳
タグ:マルチメディア

Q スライドショーに著作権フリーのBGMをつけたい

A

自分の制作する動画などに自由に使える著作権フリーの音楽素材は、有料・無料さまざまあり、今日ではネットでダウンロードして使うことが多くなってきましたが、それぞれのサービスに利用規約がありライセンス条項が設定されています。利用目的が営利(商用)・非営利、個人・法人なのか、音源の加工(編集・サンプリング・エフェクト・フェードイン/アウト等)を行ってもよいか、ライセンスが有効な期間などは、サービスによって異なり、利用前によく理解しておくことが必要です。

またサービス提供者によって、著作権フリーがどの程度保証されているかも異なります。本当に音源の著作者権、著作権(著作隣接権)を含む一切の権利を保有しているとか、権利保有者全員から公開の許可を得ているのか、元となった楽曲の著作権が既に消滅しており、パブリック・ドメインに属しているのか、など厳密さの違いがあり、無料の素材ではきちんとした権利処理が完了していないまま提供していて、作品公開後に著作権侵害の申し立てが行われる場合もあります。

そうすると信用のおける有料サービスしか使えなくなるかというとそうでもなく、無料素材でも公開前に何らかのチェックをすることで、実質的にトラブルの可能性を回避できるようになります。例えばYouTubeには誰でも投稿できますが、著作権者にとっても自分の作品の複製がどこかで投稿されたかどうかの管理ができる仕組みがあるので、もし自分の使ったフリー素材が実は誰か別の著作権者のものとかぶっていた場合は、YouTubeが事前にチェックして投稿者にコピーである旨を知らせてくれます。こういう機能を使えば予期せず著作権違反として摘発されるリスクは減ります。

具体的には、YouTubeに作品を投稿すると自動的に既にある何百万点との照合が行われ、著作権で保護された素材を含む場合は、その著作権を保有している法人から著作権侵害の申し立てが行われます。
ただし作品をYouTubeで公開する場合は、たとえ著作権侵害の申し立てがあっても削除する必要がなく、そのまま公開できる場合が多いです。それはその作品につく広告からの収益が投稿者ではなく著作権に行くために、著作権者が公開を許してしまうからです。つまり市販の楽曲であっても使うことが許される場合があるのです。著作権者が他人の利用を許さないポリシーの場合は公開できません。YouTubeはこの著作権侵害の申し立てを「他人が著作権を持っている素材があなたの動画に含まれているのが見つかりました」という単なる通知だとお考えください、と説明しています。

著作権者はコピー作品の公開を許して多くの広告収入を得ようとするか、あるいはその作品をブロックするかが求められます。ブロックの仕方も、特定の国だけでブロックするか(日本だけブロックされている音楽は多い)、特定の利用方法についてブロックするか、などいろいろな条件をつけることができます。
また明らかに著作権が消滅しているはずの楽曲にもかかわらず著作権侵害の申し立てがされた場合は、異議を申し立てることができます。

ただし、YouTubeでの公開を目的とする限りは、権利関係のややこしい問題に巻き込まれないように、YouTube側で無料で使える オーディオ ライブラリの中からBGMを選ぶ方が安直にできます。これはCreative Commonsの利用規約にもとづいているもので、権利者の表示が必要な場合がありますが、それらを守っていれば法的にはしっかりした裏付けのある著作権フリー素材です。

YouTubeは誰でも自由に使えますが、悪質な著作権侵害を3回行うと投稿できなくなる仕組みが現在はあります。こういった利用規約は前触れなく変わってしまうことがあるので、利用前には一通り目を通しておいた方がいいでしょう。

参考: YouTube での著作権について